275275移動式足場の安全基準に関する技術上の指針 昭50.10.18 技術上の指針公示第6号 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、移動式足場の安全基準に関する技術上の指針を次のとおり公表する。 移動式足場の安全基準に関する技術上の指針1 総則 1−1 趣旨 この指針は、主として工場、建設工事現場等で使用する移 動式足場(動力駆動により移動させるものを除く。)の転倒、 移動式足場からの労働者の墜落等による災害を防止するため、 その設計、製造及び使用に関する留意事項について規定した ものである。 1−2 定義 この指針において、移動式足場とは、作業床、これを支持 するわく組構造部及び脚輪並びにはしご等の昇降設備及び手 すり等の防護設備より構成される設備をいう。2 材料等 2−1 材料 2−1−1 移動式足場の主要構造部分に使用する鋼材及 びアルミニウム合金材については、次の表の左欄に掲げ る区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める材料又はこ れと同等以上の機械的性質を有するものとすること。区分床材布わく建わく連けい材材料−−3−2−1(1)の床付き布わくけた材つかみ金具布地材腕木材つかみ金具脚柱横架材補剛材交さ筋かい及び水平交さ筋かい建わくジョイント脚輪鋼材SPCCSPHCSPCCSPHCSTK500STKR50SS400SPCCアルミニウム合金材A6063TD-T83AC4A-T6STK500STKR490A6063TD-T83STK400STKR400SS400STK500STK500STKR490STK400STK400SS400A6063TD-T83AC4A-T6A6063TD-T83STK400SS400SGPSS400A6063TD-T83AC4A-T6A6063TD-T83AC4A-T6はしご、階段及びてすり備考 この表の右欄の記号は、下記のとおりとする。 SPCC ……………JIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯) SPHC ……………JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) STK500 …………JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) STKR490 ………JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)に定める2種の規格に適合する角形鋼管 SS400 ……………JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に STK400 …………JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管) STKR400 ………JIS G 3466(一般構造用角形鋼管)に定める1種の規格に適合する角形鋼管 SGP ………………JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管) A6063TD-T83 …JIS H 4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)に定める6063引抜管普通級(質別 T83) AC4A-T6 ………JIS H 5202(アルミニウム合金鋳物)に定めるアルミニウム合金鋳物4種A (質別 焼入れ・焼もどし) 2−1−2 鋼材及びアルミニウム合金材は、曲がり、へ こみ、割れ、二枚割れ等の欠陥のないものを用いること。 2−1−3 脚輪のタイヤは、JIS B 8922(ハンドトラッ ク用車輪)の4.2に定める規格に適合するタイヤとするこ と。 2−1−4 作業床、階段の踏板等に使用する木材は、強 度上の著しい欠陥となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜 等がないこと。2−2 強度計算 2−2−1 設計に用いる積載荷重は、作業床の床面積に 応じて、次の式により計算を行って得た値とすること。 A≧2の場合 W=250 A<2の場合 W=50+100A これらの式において、A及びWは、それぞれ次の値 を表すものとする。 A 作業床の床面積(単位 ㎡) W 積載荷重 (単位 kg) 2−2−2 移動式足場の主要構造部分は、それぞれ次に 掲げる荷重に対し、必要な強度を有すること。 (1)わく組構造部(交さ筋かい、水平交さ筋かい及び連 けい材を除く。)にあっては、自重と積載荷重とを合 算した荷重(この場合の積載荷重の作用位置は、作業 床の中心位置又は2−3−1(2)の位置のうち、不利な のをとること。) (2)作業床の床材にあっては、200kg/㎡の等分布荷重 (3)交さ筋かい、水平交さ筋かい、連けい材及びこれら の取付け部にあっては、100kgの軸方向荷重STK400STKR400SS400に定める1種の規格に適合する鋼帯に定める1種の規格に適合する鋼帯に定める3種の規格に適合する鋼管定める2種の規格に適合する鋼管に定める2種の規格に適合する鋼管A6063TD-T83
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