びょう278278 3−2 作業床 3−2−1 作業床は、次の各号のいずれかとすること。 (1)床材とけた材が一体となったもの(以下「床付き布わく」という。) (2)床材として足場板を用いるもの。 3−2−2 床付き布わくは、圧延加工、プレス加工、溶接組立て(これと同等以上の強度を有する鋲接組立てを含む。以下同じ。)等により床材とけた材を一体化した構造とし、かつ、その四隅の端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具を設けること。 3−2−3 3−2−1(2)の床材は、透き間が3cm以下となるよう全面に敷き並べ、かつ、支持物に確実に固定すること。 3−3 わく組構造部 3−3−1 わく組構造部は、次の(1)から(5)までの構成要素により構成すること。この場合において、必要と認められるときは、(6)又は(7)を構成要素に含めること。 (1)建わく (2)交さ筋かい又はこれに代わる連けい材 (3)建わくジョイント (4)水平交さ筋かい又はこれに代わる連けい材 (5)布わく又は床付き布わく (6)拡幅わく (7)控わく 3−3−2 建わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接組立てしたものとし、かつ、交さ筋かいを用いるものにあっては、脚柱に直径13mm以上で抜止め機能を有する交さ筋かいピンを設けること。 3−3−3 交さ筋かい及び水平交さ筋かいは、筋かい材を中央部でヒンジ結合したものとし、かつ、筋かい材の両端部に直径15mm以下のピン穴を設けること。 3−3−4 連けい材には、両端に十分なは握機能を有するつかみ金具を設けること。 3−3−5 建わくジョイントは、抜止めの機能を有する差込み式のものとし、かつ、差込み部の長さは95mm以上とすること。 3−3−6 わく組構造部の下端部には、水平交さ筋かい又は連けい材を設けること。 3−3−7 布わくは、布地材に2以上の腕木材を溶接組立てしたものとし、かつ、布地材の両端に浮上り防止の機能を有するつかみ金具を設けること。 3−3−8 脚輪の下端から作業床までの高さが、移動式足場の外かくを形成する脚輪の主軸間隔の3倍を超える移動式足場のわく組構造部は、脚輪と作業床との中間の位置に布わく設けること。 3−3−9 拡幅わくは、溶接組立てしたものとし、かつ、これに脚柱及び脚輪の主軸を差し込むことができる構造とすること。 3−3−10 控わくは、次によること。 (1)溶接組立てにより三角形を形成すること。 (2)高さは、当該控わくの幅以上とすること。 (3)斜材と水平材の交さ部及び垂直材と水平材との交さ部に十分なは握機能を有するつかみ金具を設けること。 (4)斜材と水平材との交さ部にジャッキを設けること。 3−4 脚輪 3−4−1 脚輪は、脚柱等へ差し込むための主軸、フォーク、車軸、車輪等により構成し、かつ、主軸を軸として自由に回転することができること。 3−4−2 主軸は、脚柱等に対して、かん合性の良好な直径を有するものとし、かつ、脚柱等への取付け部は、容易に離脱しない機能を有すること。 3−4−3 車輪の直径は、125mm以上とすること。 3−4−4 不意の移動を防止するためのブレーキを設けること。 3−4−5 脚輪のブレーキは、250kg・cmの回転力に対し、車輪の回転を防止できること。 3−5 昇降設備 移動式足場には、次の各号のいずれかの昇降設備を設けること。ただし、わく組構造部が次の(1)のはしごの要件を満たす構造の建わくで構成されている場合は,この限りでないこと。 (1)踏さんの長さが30cm以上であり、かつ、踏さんが (2)こう配が50度以下であり、かつ、幅が40cm以上であ 3−6 防護設備 作業床の周囲には、高さ90cm以上で中さん付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に丈夫な金網等を設けた場合は、中さん及び幅木を設けないことができること。 3−7 加工等 3−7−1 材料の加工は、そり、ねじれ等により強度を低下させないように行うこと。 3−7−2 鋼材の溶接は原則としてアーク溶接とし、アルミニウム合金材の溶接はアルゴン溶接とすること。 3−7−3 管と管との溶接及び管と棒との溶接については、全周溶接すること。ただし、接合金物を用いて溶接するものについては、この限りでないこと。 3−7−4 鋼材には、さびを防ぐ効果のある塗装又はメッキを施すこと。4 使用 4−1 組立て 4−1−1 建わく等の接続部は、使用中容易に離脱しないように確実に結合すること。 4−1−2 最大積載荷重は、2−2−1の積載荷重以下となるように定め、かつ、その旨を移動式足場の見やすい箇所に表示すること。 4−1−3 2基以上の移動式足場を連結して使用するときは、鋼管と緊結金具とを用いる方法等により、それぞれの移動式足場を、確実に連結すること。 4−2 移動 4−2−1 移動式足場を移動させるときは、路面のおうとつ、障害物等による転倒を防止するため、あらかじめ、路面の状態を確認すること。 4−2−2 移動式足場の移動は、すべての脚輪のブレーキを解除した後に行うこと。 4−2−3 移動式足場に労働者を乗せて移動してはならないこと。40cm以下の等間隔に設けられたはしごる階段
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