ℓiνℓiℓiF2282282労働安全衛生規則抜萃第3章 型わく支保工 第1節 材料等 第2節 組立て等の場合の措置(組立図)第240条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。(材料)第237条 事業者は、型わく支保工の材料については、著しい 特別規制646。(主要な部分の鋼材)第238条 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が一平方ミリメートルにつき34kg以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。 (型わく支保工の構造)第239条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。参鋼材の種類引張強さ(単位 1㎜2につき㎏)34以上41未満41以上50未満50以上34以上41未満41以上50未満50以上60未満60以上34以上41未満41以上50未満50以上鋼管棒鋼参参2F鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 特別規制646。 特別規制646。型わく支保工用のパイプサポート等の規格 昭56労告101。労働省安全衛生部監修労働安全衛生規則 平成11年版より伸び(単位 %)25以上20以上10以上21以上16以上12以上8以上25以上20以上18以上2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。3 第一項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。 1)支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき150kg以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。 2)支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。 3)鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。 4)鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。参 許容応力の値241。(許容応力の値)第241条 前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。 1)鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。 2)鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。 3)鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。 これらの式において r、i、Λ、σc、ν及びFは、それ ぞれ次の値を表すものとする。 ℓ 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されてい るときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単 位 cm) i 支柱の最小断面二次半径(単位 cm) Λ 限界細長比=π2E/0.6F ただし、π 円周率 E 当該鋼材のヤング係数(単位 1㎝2につ きkg) σc 許容座屈応力の値(単位 1㎝2につきkg)1−0.4≦Λの場合 σc=0.29ℓi>Λの場合 σc=/Λ/Λ
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