参参参参参284284第8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業に おける危険の防止 1)型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。 2)敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。 3)支柱は、敷板、敷角等に固定すること。 特別規制646。(コンクリートの打設の作業)第244条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 1)その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。 2)作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。(型わく支保工の組立て等の作業)第245条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。 1)当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 2)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させ ないこと。 3)材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱つり袋等を労働者に使用させること。参 型わく支保工の組立て等作業主任者の選任 246。(型わく支保工の組立て等作業主任者の選任)第246条 事業者は、令第6条第14号の作業については、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型わく支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 [令]第6条第14号 型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業。 型わく支保工の組立て等作業主任者の職務 247。(型わく支保工の組立て等作業主任者の職務)第247条 事業者は、型わく支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 1)作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2)材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3)作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 型わく支保工の組立て等作業主任者の選任 246。(作業計画)第517条の2 事業者は、令第6条第15号の2の作業を行うと きは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 1)作業の方法及び順序 2)部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法 3)作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法3 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 [令]第6条第15号の2 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)第517条の3 事業者は、令第6条第15号の2の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1)作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 2)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 3)材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 [令]第6条第15号の2 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)第517条の4 事業者は、令第6条第15号の2の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 [令]第6条第15号の2 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者の職務517の5。(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)第517条の5 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2)器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3)安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者の選任517の4。第8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の 作業における危険の防止(調査及び作業計画)第517条の14 事業者は、令第6条第15号の5の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の
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