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参参参参おお285285第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 第1節 墜落等による危険の防止 危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。 1)作業の方法及び順序 2)使用する機械等の種類及び能力 3)控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法3 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第1号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。 [令]第6条第15号の5 コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業(コンクリート造の工作物の解体等の作業)第517条の15 事業者は、令第6条第15号の5の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1)作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 2)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 3)器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。 [令]第6条第15号の5 コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業(引倒し等の作業の合図)第517条の16 事業者は、令第6条第15号の5の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。2 事業者は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の労働者(以下この条において「他の労働者」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。3 第1項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、他の労働者が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。 [令]第6条第15号の5 コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)第517条の17 事業者は、令第6条第15号の5の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。 [令]第6条第15号の5 コンクリート造の工作物(その高  さが5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務   517の18。(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)第517条の18 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2)器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3)安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。    コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任   517の17。(保護帽の着用)第517条の19 事業者は、令第6条第15号の5の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 [令]第6条第15号の5 コンクリート造の工作物(その高さが    保護帽の規格 昭50労告66。(作業床の設置等)第518条 事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。    作業床の端、開口部等の場合519。労働者の安全帯等の使用520。作業床563。作業構台についての措置575の6。安全帯の規格 昭50労告67。第519条 事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。参    作業床の設置等518。労働者の安全帯等の使用520。作  業床563。作業構台についての措置575の6。物品場所卸 5m以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業

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