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参参参きゃたつりょう286286第2節 飛来崩壊災害による危険の防止きゃたつ  口等についての措置653。安全帯の規格 昭和50労告67。第520条 労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。    作業床の設置等518。作業床の端、開口部等の場合519。  安全帯の規格 昭50労告67。(安全帯等の取付設備等)第521条 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。    作業床の設置等518。作業床の端、開口部等の場合519。  安全帯の規格 昭50労告67。(悪天候時の作業禁止)第522条 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。(照度の保持)第523条 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。(スレート等の屋根上の危険の防止)第524条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(不用のたて坑等における危険の防止)第525条 事業者は、不用のたて坑、坑井、又は40度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。(昇降するための設備の設置等)第526条 事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。    物品場所卸口等についての措置653。(移動はしご)第527条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)丈夫な構造とすること。 2)材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3)幅は、30cm以上とすること。 4)すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。(脚立)第528条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)丈夫な構造とすること。 2)材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3)脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。 4)踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)第529条 事業者は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 1)作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。 2)あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。(立入禁止)第530条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。(地山の崩壊等による危険の防止)第534条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1)地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は、擁壁、土止め支保工等を設けること。 2)地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。(落盤等による危険の防止)第535条 事業者は、坑内における落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。(高所からの物体投下による危険の防止)

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