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参参参参 参参参参287287第10章 通路、足場等 第1節 通路等第536条 事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3m以上の高所から物体を投下してはならない。    物体の落下による危険の防止537。物体の飛来による   危険の防止538。(物体の落下による危険の防止)第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。    高所からの物体投下による危険の防止536。物体の飛   来による危険の防止538。(物体の飛来による危険の防止)第538条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。    高所からの物体投下による危険の防止536。物体の落   下による危険の防止537。(保護帽の着用)第539条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なっているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。    保護帽の規格 昭50労告66。(通路)第540条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。(通路の照明)第541条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。(屋内に設ける通路)第542条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定め るところによらなければならない。 1)用途に応じた幅を有すること。 2)通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態 に保持すること。 3)通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かないこと。    機械間等の通路543。(機械間等の通路)第543条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅80cm以上のものとしなければならない。    屋内に設ける通路542。(作業場の床面)第544条 事業者は、作業場の床面については、つまずき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。(作業踏台)第545条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。(危険物等の作業場等)第546条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入口を設けなければならない。2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。    避難階以外の階の場合547。警報用設備等の設置548。  避難用の出入口等の表示等549。第547条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの1については、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもって代えることができる。2 前項の直通階段又は傾斜路のうち1は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。    危険物等の作業場等546。第548条 事業者は、第546条第1項の作業場又は常時50人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。(避難用の出入口等の表示等)第549条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、か 

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