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289289 第2款 足場の組立て等における危険の防止木材の種類参参参参あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板 2)つり足場の場合を除き、幅は、40cm以上とし、床材間のすき間は、3cm以下とすること。 3)墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)にあつてはイ又はロ、わく組足場以外の足場にあつてはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。  イ 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十セン チメートル以下のさん若しくは高さ十五センチメートル 以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備  ロ 手すりわく  ハ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同 等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」とい   う。)及び中さん等 4)腕木、布、はり、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によって破壊するおそれのないものを使用すること。 5)つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しな  いように2以上の支持物に取り付けること。2 前項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 1)幅が20cm以上、厚さが3.5cm以上、長さが3.6m以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。  イ 足場板は、3以上の支持物にかけ渡すこと。  ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、10cm以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの18分の1以下とすること。  ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、20cm以上とすること。 2)幅が30cm以上、厚さが6cm以上、長さが4m以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。3 労働者は、第1項第3号ただし書の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。    作業床の設置等518、519。作業構台についての措置   575の6。足場についての措置655。安全帯の規格 昭50   労告67。許容曲げ応力(単位 kg/㎝2)135105195150165(足場の組立て等の作業)第564条 事業者は、令第6条第15号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。 1)組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 2)組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 4)足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあつては、幅20cm以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。 5)材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり鋼、つり袋等を労働者に使用させること。2 労働者は、前項第4号の作業において安全帯等の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。  [令]第6条第15号 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業    安全帯の規格 昭50労告67。(足場の組立て等作業主任者の選任)第565条 事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。  [令]第6条第15号 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業    足場の組立て作業主任者の職務566。(足場の組立て等作業主任者の職務)第566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良 品を取り除くこと。 3 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況 を監視すること。 4 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。    足場の組立て等作業主任者の選任565。(点検)第567条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行なうときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1)床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 2)建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみ の状態

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