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参参参参291291  第5款 つり足場  第11章 作業構台(作業禁止)第575条 事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて(材料等)第575条の2 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若(つり足場)第574条 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ ワイヤロープ1よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10%以上の素線が切断しているもの  ロ 直径の減少が公称径の7%をこえるもの  ハ キンクしたもの  ニ 著しい形くずれ又は腐食があるもの 2)つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこ  と。  イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5%を   こえるもの  ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造され   たときの当該リンクの断面の直径の10%をこえるもの  ハ き裂があるもの 3)つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食の  あるものを使用しないこと。 4)つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しな  いこと  イ ストランドが切断しているもの  ロ 著しい損傷又は腐食があるもの 5)つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつ  り繊維索は、その一端を足場けた、スターラップ等に、他  端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞ  れ確実に取り付けること。 6)作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、すき間がないよう  にすること。 7)床材は、転位し、又は脱落しないように、足場けた、ス  ターラップ等に取り付けること。 8)足場けた、スターラップ、作業床等に控えを設ける等動  揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 9)たな足場であるものにあっては、けたの接続部及び交さ部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて確実に接続し、又は緊結すること。2 前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシー トを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止 するための措置を講ずるときは、適用しない。    足場についての措置655。労働者に作業させてはならない。きゃたつ しくは移動を目的とする高さが2m以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の 著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないも のでなければ、使用してはならない。3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3191(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G3192(熱間圧延形鋼)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。    作業構台についての措置655の2。(構造)第575条の3 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。    作業構台についての措置655の2。(最大積載荷重)第575条の4 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなけれ ばならない。    作業構台についての措置655の2。(組立図)第575条の5 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の 配置及び寸法が示されているものでなければならない。(作業構台についての措置)第575条の6 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。 1)作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、 当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 2)支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。 3)高さ2m以上の作業床の床材間のすき間は、3cm以下とすること。 4)高さ二メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中さん等(それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ず 

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