参参292292 るおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上手すり等及び中さん等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中さん等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。 イ 丈夫な構造とすること。 ロ 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 ハ 高さは、75cm以上とすること。 作業床の設置等518、519。作業構台についての措置 655の2。(作業構台の組立て等の作業)第575条の7 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1)組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業 に従事する労働者に周知させること。 2)組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労 働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施につい て危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 4)材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。(点検)第575条の8 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1)支柱の滑動及び沈下の状態 2)支柱、はり等の損傷の有無 3)床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 4)支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部のゆ るみの状態 5)緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 6)水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取りはず しの有無 7)手すり等の取りはずし及び脱落の有無 作業構台についての措置655の2。
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