293293枠組足場用手すり枠の認定基準抜粋 平成16年5月10日 社団法人 仮設工業会 より1、適用範囲 この基準は、手すり先行工法(厚生労働省が平成15年4月1日に策定した「手すり先行工法に関するガイドライン」)による足場の組立て等の作業において、主として足場からの墜落災害を防止するために使用される枠組足場用手すり枠について適用する。2、種類 枠組足場手すり枠の種類は、表-1のとおりとする。表-1 枠組足場用手すり枠の種類種3、材料等(1)枠組足場用手すり枠の各部に使用する材料は、次の表の左欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規格等に適合するもの叉はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。 【解説】 本認定基準で対象とする枠組足場用手すり枠は、手すり先行工法に関するガイドラインで示されている手すり先行工法の手すり先送り方式、手すり据置き方式及び手すり先行専用足場方式に用いられるものとする。摘類要手すりとしての性能を有し、かつ、安全帯取付設備としての性能を有するもの。第1種手すりとしての性能を有するもの第2種規格等鋼材日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK400の規格構成部分布板支柱材手すり材補強材日本工業規格G3100(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS330の規格取付部ボルト/ピン等アルミニウム合金材日本工業規格H4080(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)に規定する記号A5056TEのH112の規格叉は日本工業規格H4100(アルミニウム及びアルミニウム合金押出型材)に規定する記号A6063SのT5の規格日本工業規格H4040(アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線)に規定する記号A2017BEのT4の規格構成部分取付部それ以外の部分幅木部(2)枠組足場用手すり枠の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなけらばならない。4、構造等 枠組足場用手すり枠は、布材、支柱材、手すり材及び取付部等を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。(1)取付部は、使用中容易に外れない、丈夫な構造であること。(2)枠組足場の建わくに取り付けたときの手すり材の高さが作業床より90㎝以上であること。(3)手すり据置き方式(厚生労働省の策定した「手すり先行工法に関するガイドライン」による「手すり先行工法による足場設置基準」の工法の分類)で、かつ、交さ筋かいを用いずに使用する方式のものにあっては、作業床から立ち上がった手すり枠の支柱材部分が固定金具等により確実に建わくに固定することができるものとする。(4)枠組足場用手すり枠の中間部等からの墜落を防止するために有効な構造であること。(5)幅木部を有するものにあっては、その幅が10㎝以上であること。規格等鋼材日本工業規格G3131(熱間圧延軟鋼鈑及び鋼帯に定めるSPHCの規格強度、性能等に均一性があり、かつ、難燃性を有し、著しい経年劣化をきたさないものであること。アルミニウム合金材日本工業規格H4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に規定する記号A505P板の品質がH12、H22、H32の規格
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