労働省安全衛生部監修労働安全衛生規則令和2年版より321労働安全衛生規則抜粋第3章 型わく支保工第1節 材料等第2節 組立て等の場合の措置(材料)第237条 事業者は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。(主要な部分の鋼材)第238条 事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が1平方ミリメートルにつき34kg以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。(型わく支保工の構造)第239条 事業者は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。(組立図)第240条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により 組み立てなければならない。2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。3 第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。 1)支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「支柱等」という。) が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1㎡につき150kg以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。) により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。 2)支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。 3)鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。 4)鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。(許容応力の値)第241条 前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。 1)鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降状強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうち、いずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。 2)鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降状強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。 3)鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。鋼材の種類引張強さ(単位1㎟につきkg)伸び(単位%)鋼 管鋼板、形鋼、平鋼⼜は軽量形鋼棒 鋼34以上41未満41以上50未満 50以上34以上41未満41以上50未満50以上60未満 60以上34以上41未満41以上50未満 50以上25以上20以上10以上21以上16以上12以上8以上25以上20以上18以上関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK
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