ロ 木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物 ハ はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物 11)はりで構成するものにあっては、次に定めるところによること。 イ はりの両端を支持物に固定することにより、は ロ はりとはりとの間につなぎを設けることによ(段状の型わく支保工)第243条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1)型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。 2)敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。 3)支柱は、敷板、敷角等に固定すること。(コンクリートの打設の作業)第244条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。 1) その日の作業を開始する前に当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。 2) 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。(型わく支保工の組立て等の作業)第245条 事業者は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。 1)当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。 2)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働管の部分について次に定めるところによること。 イ 高さ2m以内毎に水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止すること。 ロ はり又は大引きを上端に載せる時は当該上端に鋼製の端板を取り付け、はり又は大引きに固定すること。 7) パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。 イ パイプサポートを3以上継いで用いないこと。 ロ パイプサポートを継いで用いるときは、4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。 ハ 高さが3.5mを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。 8) 鋼管枠を支柱として用いるものにあって、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。 イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。 ロ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。 ハ 最上層及び五層以内ごとの箇所において型枠支保工の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。 ニ 第6号ロに定める措置を講ずること。 9)組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。 イ 第6号ロに定める措置を講ずること。 ロ 高さが4mを超えるときは、高さ4m以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変異を防止すること。 9)-2 H型鋼を支柱として用いるものにあっては、当該H型鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。 10) 木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。 イ 第6号イに定める措置を講ずること。を用いて継ぐこと。を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。りの滑動及び脱落を防止すること。り、はりの横倒れを防止すること。323関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK
元のページ ../index.html#346