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口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき、又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止する為の措置を講じなければならない。(要求性能墜落制止用器具の使用)第520条 労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)第521条 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。2 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。(悪天候時の作業禁止)第522条 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。(照度の保持)第523条 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。(スレート等の屋根上の危険の防止)第524条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30㎝以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなけれ者を従事させないこと。 3)材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)第246条 事業者は令第6条第14号の作業について、型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 [令]第6条第14号 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業。(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)第247条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1)作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2)材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3)作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。(作業床の設置等)第518条 事業者は高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(開口部等の囲い等)第519条 事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開324第9章 墜落、飛来崩壊などによる危険の防止第1節 墜落等による危険の防止関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK

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