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 4)踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。(建築物等の組立て、解体又は変更の作業)第529条 事業者は、建築物、橋梁(りょう)、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。 1) 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。 2)あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。(立入禁止)第530条 事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。(地山の崩壊等による危険の防止)第534条 事業者は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1)地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。 2)地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。(落盤等による危険の防止)第535条 事業者は、坑内における落盤、肌(はだ)落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。(高所からの物体投下による危険の防止)第536条 事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。ばならない。(不用のたて坑等における危険の防止)第525条 事業者は、不用のたて坑、坑井又は40度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。2 事業者は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。(昇降するための設備の設置等)第526条 事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。(移動はしご)第527条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)丈夫な構造とすること。 2)材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3)幅は30㎝以上とすること。 4)すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。(脚立(きゃたつ))第528条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)丈夫な構造とすること。 2)材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。 3)脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。325第2節 飛来崩壊災害による危険の防止関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK 

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