機能を有する設備(以下「手すり等」という。)上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。)ならない。この場合において、それらのうちの1については、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもつて代えることができる。2 前項の直通階段又は傾斜路のうち1は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。(自動警報設備等)第548条 事業者は、第546条第1項の作業場又は常時50人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。(避難用の出入口等の表示等)第549条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。2 第546条第2項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。(通路と交わる軌道)第550条 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。(架設通路)第552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)丈夫な構造とすること。 2)勾配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 3)勾配が15度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。 4)墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る)を設けること。 イ 高さ85㎝以上の手すり又はこれと同等以上の ロ 高さ35㎝以上50㎝以下の桟又はこれと同等以 5)たて坑内の架設通路でその長さが15m以上であるものは、10m以内ごとに踊場を設けること。 6)建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けること。2 前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1) 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を、講ずること。 2)前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(軌道内等の作業における監視の措置)第554条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。(保線作業等における照度の保持)第555条 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。(はしご道)第556条 事業者は、はしご道については、次に定める327関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK
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