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ところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)丈夫な構造とすること。 2)踏さんを等間隔に設けること。 3)踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。 4)はしごの転位防止のための措置を講ずること。 5)はしごの上端を床から60㎝以上突出させること。(安全靴等の使用)第558条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履(はき)物を定め、当該履物を使用させなければならない。2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。(材料等)第559条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。(鋼管足場に使用する鋼管等)第560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1)材質は、引張強さの値が370ニュートン毎㎟以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。 2)肉厚は、外径の31分の1以上であること。2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八8第2号から第7号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。(構造)第561条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。(最大積載荷重)第562条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあっては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が10以上、つり鎖及びつりフックの安全係数が5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあっては2.5以上、木材にあっては5以上となるように、定めなければならない。3 事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。(作業床)第563条 事業者は、足場(一側足場を除く。第3号において同じ。)における高さ2m以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1)床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。328第2節 足場第1款 材料等引張強さ(単位N /㎟)伸び(単位 %)370以上390未満390以上500未満25以上20以上500以上10以上関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK

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