は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。[令]第6条第15号 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者の職務)第566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1)材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2)器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 4) 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。(点検)第567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1)床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 2)建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 3)緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 4)足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無 5)幅木等の取付状態及び取り外しの有無 6)脚部の沈下及び滑動の状態 7)筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 8)建地、布及び腕木の損傷の有無止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(足場の組立て等の作業)第564条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1)組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 2)組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 4)足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。 イ 幅40cm以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。 ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときはこの限りでない。 5)材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。2 労働者は、前項第4号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。[令]第6条第15号 つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業(足場の組立て等作業主任者の選任)第565条 事業者は、令第6条第15号の作業について330第2款 足場の組立て等における危険の防止関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK
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