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598関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK   ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとす  ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであ 6)架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。2 前条第3項の規定は、前項第5号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第3項 中「第1項第6号」とあるのは、「第570条第1項第5号」と読み替えるものとする。(鋼管規格に適合する鋼管足場)第571条 事業者は、単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによるほか、単管足場にあっては第1号から第4号まで、わく組足場にあっては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)建地の間隔は、けた行方向を1.85m以下、はり間方向は1.5m以下とすること。 2)地上第一の布は、2m以下の位置に設けること。 3)建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の1/2以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。 4)建地間の積載荷重は、400kgを限度とすること。 5)最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。 6)はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によって横振れを防止する措置を講ずること。 7)高さ20mを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2m以下の 9)突りようと、つり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1)当該点検の結果 2) 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容(つり足場の点検)第568条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(鋼管足場)第570条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1)足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。 2)脚輪を取り付けた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建築物に固定させる等の措置を講ずること。 3)鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 4)筋かいで補強すること。 5)一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。  イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ること。るときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。331第4款 鋼管足場単管足場わく組足場(高さが五メートル未満のものを除く。)鋼 管 足 場 の 種 類間隔(単位m)垂直方向水平方向5.5

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