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止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(作業構台の組立て等の作業)第575条の7 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1)組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 2)組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 4)材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。(点検)第575条の8 事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 1)支柱の滑動及び沈下の状態 2)支柱、はり等の損傷の有無 3)床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態 4)支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態 5)緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態 6)水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無 7)手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 1)当該点検の結果 2) 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容334関連資料・法規保安・車両用資材地下工事資材基礎躯体用資材枠組足場足場副資材鋼管・足場板・緊結金具墜落・落下・飛来養生資材鉄骨建方用資材鉄筋コンクリート用資材支保工吊治具・ワイヤー類PC用資材端部・段差・開口養生資材システム工法・特殊工法解体工事用資材改修工事用資材運搬・保管用資材室内足場照明機器仮設ハウス・備品・什器機械類関連資料・法規事業所案内ゲート仮囲いアルバトロスAK

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