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206326(物体の落下による危険の防止)第537条 事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。(物体の飛来による危険の防止)第538条 事業者は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。(保護帽の着用)第539条 事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なっているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。(通路)第540条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。(通路の照明)第541条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、こ2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3m以上の高所から物体を投下してはならない。(屋内に設ける通路)第542条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。 1)用途に応じた幅を有すること。 2)通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のな(機械間等の通路)第543条 事業者は、機械間又は他の設備との間に設ける通路については、幅80㎝以上のものとしなければならない。(作業場の床面)第544条 事業者は、作業場の床面については、つまずき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。(作業踏台)第545条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて、不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。(危険物等の作業場等)第546条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。(避難階段等の設置等)第547条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければの限りでない。い状態に保持すること。 3)通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かないこと。関連資料・法規第10章通路、足場等第1節 通路等関連資料・法規

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