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10.90.8 212332(鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場)第572条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の1/2の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の3/4)以下のものでなければ使用してはならない。(鋼管の強度の識別)第573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであってはならない。(つり足場)第574条 事業者は、つり足場については、次に定めるものとし、かつ、主わく間の間隔は1.85m以下とすること。2 前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。3 第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。ところに適合したものでなければ、使用してはならない。 1)つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10%以上の素線が切断しているもの  ロ 直径の減少が公称径の7%を超えるもの  ハ キンクしたもの  ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの 2)つり鎖は次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5%を超えるもの  ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10%を超えるもの  ハ 亀裂があるもの 3)つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。 4)つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ ストランドが切断しているもの  ロ 著しい損傷又は腐食があるもの 5)つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。 6)作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、隙間がないようにすること。 7)床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。 8)足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 9)棚足場であるものにあっては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。2 前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。関連資料・法規鋼管の肉厚と外径との比肉厚が外径の14分の1以上肉厚が外径の20分の1以上14分の1未満肉厚が外径の31分の1以上20分の1未満係 数第5款 つり足場関連資料・法規

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