HTML5 Webook
214/217

備品・倉庫(作業禁止)第575条 事業者は、つり足場の上で脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。(材料等)第575条の2 事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2m以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。2 事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。3 事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G3191(熱間圧延棒鋼)、日本産業規格G3192(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。(構造)第575条の3 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。(最大積載荷重)第575条の4 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。(組立図)第575条の5 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。(作業構台についての措置)第575条の6 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。 1)作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 2)支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。 3)高さ2m以上の作業床の床材間の隙間は、3㎝以下とすること。 4)高さ2m以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。2 前項第4号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 1) 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 2)前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 労働者は、第2項の場合において、要求性能墜落制関連資料・法規213 333第11章作業構台関連資料・法規

元のページ  ../index.html#214

このブックを見る